令和8年1月施行の改正法に基づく、適正な車庫証明代行について
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請書類作成および提出代行は、法律により行政書士の独占業務です。改正法施行以降、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、無資格の代行業者への依頼は、依頼主様にとっても重大なリーガルリスクを伴うものとなりました。
当事務所は、最新の法令に基づき、国家資格者である行政書士が責任を持って貴社の申請を遂行いたします。大切なお客様の登録業務を、安心・確実なリーガルパートナーにお任せください。
※行政書士法 第1条の2、第19条(令和8年1月改正施行分含む)に基づき、報酬を得て官公署への書類作成・提出代行を行えるのは行政書士に限られます。